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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1411号 判決 1968年3月29日

上告人

山本常雄

右訴訟代理人

木原鉄之助

被上告人

在間清吉

被上告人

在間常矩

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木原鉄之助の上告理由について。

差押による時効中断の効力が生ずるためには、執行債権者が執行吏に対し執行の委任をするだけでは足りず、執行吏において執行に着手することを要するものと解すべきである。しかるところ、原審(第一審判決引用。以下同じ。)の確定するところによれば、執行債権者たる上告人から執行の委任を受けた執行吏が本件債務名義に基づく金銭債権の強制執行として、右債務名義表示の被上告人らの住所に臨んだところ、債務者たる被上告人らの所在不明のため執行不能に終つたというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、上告人主張の時効中断の効力は生じないとした原審の判断は、正当である。所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎)

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